注文住宅で新築する住まいの家づくりの流れ。家づくり研究事務所
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注文住宅で新築 家づくりの流れ家づくり研究事務所

スケジュール

家づくりは、簡単にできることではありません。
建築しようと思ってから、入居するまでにやることがたくさんあります。
いつ、何をするべきなのか、家づくりの流れを確認しましょう。
家づくりにかかる期間は、依頼先や建てる住宅によって、異なります。
注文住宅で新築する住まいの、家づくりにかかる期間の目安を知って、大まかなスケジュールを立てましょう。


全体のスケジュールについて

住宅を建てる場合、まず入居したい希望時期を決めて、それから逆算して着工時期や設計開始時期を決めるのが一般的です。
例えば、子供の学校の入学に合わせて入居時期を決める場合があげられます。
新しく土地を取得する場合は、土地を探す期間が必要になり、現在お住まいの住宅を建て替える場合は、 仮住まいを探したり現在のお住まいを取り壊す期間がかかります。
更に依頼先や住宅の工法によって家づくりに必要な期間は異なり、 設計に必要な期間は、設計の依頼先や希望する条件によって差が出ます。
着工してから竣工するまでの期間は、プレハブ工法の場合は3ヶ月程度ですが、 在来軸組工法、ツーバイフォー工法は4ヶ月程度鉄筋コンクリート造の場合は5〜6ヶ月程度かかります。
なお、着工時期によって天候(台風、積雪等)や休日(お盆、年末年始、連休)等の影響で工事に遅れが出ることも考えられますので、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。


設計と施工をまとめて工務店・ハウスメーカーに依頼する場合
設計と施工を同じ会社が行いますので、それぞれの業者を選ぶ手間と時間が省けます。
標準的なプランを使って短期間で設計・施工を行うのに向いています。


設計は設計事務所(建築家)に、施工は工務店に依頼する場合
設計は設計事務所(建築家)に依頼し、その後に施工を工務店等の建設業者に依頼します。
設計期間だけで6か月程度は必要となります。また、設計の決定後に工務店等に見積もりを依頼し、選定した工務店と工事請負契約を結びますので、その分の手間と時間がかかります。
時間をかけて打合せをし、自分の納得のいくまで設計をしてもらいたい方や複雑な形状や高低差があるなど特殊な条件の土地に建てる場合に向いています。
時間はかかるものの、見積りの内容や工事について設計事務所(建築家)から第三者の立場でチェックしてもらえますので安心です。


建て替えの注意点

現在のお住まいの住宅を建て替える場合は、土地を購入して住宅を建てる場合とは違う点で注意しなければなりません。

以下を参考に注意点を確認しましょう。

1.法令上の制限などを調べましょう

住宅を建てた当時は建築基準法に適合していても、その後の法改正や都市計画の変更などにより、現行の基準に適合しなくなっている場合があります。
お住まいの市区町村の建築担当窓口に行って都市計画図を入手し、現時点での建ぺい率、容積率、用途地域等を確認しましょう。
その結果、現時点で建てられる床面積が少なくなる場合は、建て替えではなくリフォームで対応することも選択肢に入れましょう。

2.仮住まいを探しましょう

建て替え期間中は仮住まいが必要です。
施工業者が紹介してくれる場合もありますが、場所や間取りに希望がある場合は、早いうちから自分でも探した方が良いでしょう。
また、一戸建てからマンションに仮住まいするときは、収納スペースが小さくなることが多く、入りきらないものはトランクルームなどに預ける必要があります。
引越業者によっては、お預かりサービスを行っているところもありますので活用しましょう。
建て替え期間は、数ヶ月に及びます。
季節が変わることにより衣服や必要となる電気製品が異なりますので、出し入れしやすいところに預けた方が便利です。

3.既存の住宅ローンを返済しましょう

取り壊す建物の住宅ローンが残っている場合は、一般的に、抵当物件である建物を取り壊す前に、既存の住宅ローンを一括完済する必要がありますので、その資金手当も必要です。

4.建物の取り壊し工事(解体工事)の注意事項

取り壊しの前に残すものを決めましょう。
建物を取り壊す場合、建設リサイクル法により、木くず、コンクリート等は分別解体し、リサイクルすることが義務づけられていますので、取り壊しは資格を持った業者に依頼しましょう。
建て替え前の住宅の柱や梁、設備で再利用したいものがあれば、早めに決めて、解体業者に伝えましょう。

5.近隣への挨拶をしましょう。

取り壊し工事は、騒音や振動、ちりや埃りが発生します。
また、解体廃棄物を運び出すためにトラックの行き来が激しくなるなど近隣に迷惑をかけることになります。
トラブルを防ぐためには、両隣はもちろん、前後や数軒先まで挨拶をしておきましょう。
挨拶時には、工事内容と工事期間、工事時間を伝えておきましょう。

6.取り壊し後は「建物滅失登記」の手続きをしましょう。

取り壊し後は「建物滅失登記」の手続きをしましょう。
取り壊し工事が終わったら、住宅が取り壊されてから1か月以内に法務局(登記所)へ滅失登記を申請しなければなりません。
滅失登記をしないと、住宅が無いにもかかわらず固定資産税の納付書が送付されることがあります。
登記申請のための登録免許税はかかりませんが、法務局(登記所)への申請を土地家屋調査士に委任する場合は、手数料等が必要です。
手数料等は委任する土地家屋調査士により異なりますので確認しておきましょう。


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